【相場と費用 その4】注文住宅を立てた後に掛かる費用と相場
家は風雨にさらされている為年月を経過するとともに傷んできます。
また屋内においても機器の老朽化や床や壁の損傷等でてきます。
そのまま放置していると傷みが拡大し、生活に支障をきたすでしょう。
住宅に20年、30年と住んで快適に生活して行く為には定期的なメンテナンスが必要です。
壁の修理や再塗装。
畳の張替えや壁の修理。
ガラスが割れるなんて事もあるでしょう。
また、家電製品は消耗品ですので5年から10年すれば使用できなくなり買い替える必要があります。
冷蔵庫は故障しにくいですが、ある日突然調子が悪くなる事があります。エアコンも同様でしょう。また、家電製品ではありませんが自動車も定期的に買い替えるでしょう。
定期的に必要な費用としては固定資産税等の税金もあります。
毎日必要なものには電気代やガス代もあります。生活に不可欠なものです。
この様に、住宅を建てた後その場で生活を維持して行くには様々な費用が必要となってきます。
固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や建物の所有者対して課税される税金です。地方公共団体が税額を計算し4月から5月ごろに納税通知書を送ってきます。
計算方法
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 固定資産税率(標準:1.4%)
固定資産税評価額
実際の売買価格ではなく、独自の価格で計算されます。
固定資産税評価額は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定されます。
しかし住宅地等、特例措置が適用される場合は評価額が低く算定されます。
固定資産税率
固定資産税率は標準で1.4%です。
但し、市町村の財政上の判断により税率を1.4%以上にする事が出来ます。
特例措置
住宅用の不動産には以下の軽減税率が適用されます。
- 敷地が200uまで
6分の1
- 敷地が200u以上
3分の1
新築場合は以下の軽減税率が適用されます。
- 耐火構造
5年間 2分の1
- 一般住宅
3年間 2分の1
都市計画税
都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。
市街化区域とは一定の基準以上の人口があり、市街地となっている区域です。
毎年1月1日にに土地や建物の所有者対して課税されます。
計算方法は固定資産税と同様であり、税率が最大0.3%となります。
特例措置
住宅用の不動産には以下の軽減税率が適用されます。
- 敷地が200uまで
3分の1
- 敷地が200u以上
3分の2
メンテナンス費
注文住宅では定期的にメンテナンスが必要です。
マンションでは修繕用の積立金や管理費を徴収されますが、持ち家では自分自身で積み立て等していく必要があります。
住宅はメンテナンスをする事で長く快適に生活する事ができます。
日ごろの掃除は欠かせません。
約10年に一度、メンテナンスが必要です。
外壁の修理や最塗装、キッチン等の水まわりの設備の交換が必要になります。
100から150万円が相場と言われています。
10年に一度のメンテナンスを想定して日頃から積み立てておくと良いでしょう。
また、メンテナンス費用は建物の耐久性が高いほうが安くつくとも言われています。
新築の際、耐久性の高い高価な材料を使うか、安い材料を使うか。
後のメンテナンスの事も考慮して決めましょう。
注文住宅の相場と費用
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【相場と費用 その5】>>>本体工事費
注文住宅アンケート

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